相続税対策のひとつとして利用される相続時精算課税。ここでは今年5月に発表された国税庁発表の資料(※)から、相続時精算課税を適用した申告状況をみていきます。
相続時精算課税は、贈与者ごとに選択でき、贈与者ごとに累積して2,500万円を超えた贈与について20%の税率で贈与税を課税し、将来の相続のときに相続財産に合算して相続税を計算して精算するものです。適用するには、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与など、一定の要件があります。
なお、令和5年度(2023年度)税制改正により、2024年分の贈与から、相続時精算課税はこれまでなかった基礎控除額(110万円)が適用できることとなりました。
上記資料から、相続時精算課税の申告人員の推移をまとめると、下グラフのとおりです。

2025年分の相続時精算課税を適用した申告人員は7.7万人でした。内訳は申告納税がない方が7.0万人、申告納税額がある方が7,000人という状況です。申告納税額がある方は3年連続の増加で、直近10年で初めて7,000人台になりました。
次に相続時精算課税の申告納税額の推移をまとめると、下グラフのとおりです。

2025年分の申告納税額は823億円で、4年連続の増加となりました。1人当たり申告納税額は1,262万円で2年ぶりの増加で、2020年以降は1,000万円台で推移しています。
このように、申告人員、申告納税額とも2年連続で高い水準となっています。税制改正による基礎控除額の適用の影響があるのかもしれません。
相続時精算課税について詳しくお知りになりたい方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
(※)国税庁「令和7年分所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」
2026年(令和8年)5月に発表された資料です。申告人員は2019年分〜2021年分が翌年4月末まで、それ以前と2022年分以降は翌年3月末日までに提出された申告書の計数です。相続時精算課税に係る申告人員には、暦年課税との併用者を含んでいます。
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