長男のために加入している学資保険について、保険金受け取り前に私や長男に万一があった場合はどうなりますか?
長男の教育費準備を目的とした学資保険の加入があります。加入中の学資保険の契約内容は以下のとおりです。満期保険金を受け取る前に、契約者や被保険者が亡くなった場合の取扱いはどうなるのでしょうか?
相続発生時に必要な手続き内容を、相続税の観点から教えてください。
- 保険種類:学資保険
- 契約者(保険料負担者):私
- 被保険者:長男
- 満期保険金受取人:私
- 死亡給付金受取人:私
- 満期:18歳
- 満期保険金(学資金):200万円
契約者であるご相談者様に万一があった場合と、被保険者であるご長男様に万一があった場合で取扱いが異なります。詳細解説をご確認ください。
契約者であるご相談者様に万一があった場合、亡くなった時点における学資保険の解約返戻金相当額が、相続財産として相続税の対象となります。
通常、約款に基づく権利の承継人である子が新契約者となり、保険契約を継続することが可能です。契約者や受取人の変更手続きが必要となりますので、保険会社にご連絡ください。
また、契約者が死亡または高度障害に該当すると、その後の保険料の払込が免除となることが一般的です。契約者が死亡した場合、子が新契約者、受取人となり保険契約を継続し、満期が到来すると満期保険金(学資金)が子に支払われます。
被保険者であるご長男様に万一があった場合は、契約者であるご相談者様に死亡給付金が支払われ、保険契約は終了します。死亡給付金の請求手続きが必要となりますので、保険会社にご連絡ください。契約者が受け取る死亡給付金は、契約者の一時所得として所得税(住民税)の対象となります。
上記で算出された金額に1/2をかけた金額が課税対象となります。
学資保険は、親に万一のことがあっても、それ以上の負担なく子どもに学資資金として渡る保険であり、利率が下がった今でも活用できる保険の1つです。万一に備えるための保険として検討しましょう。
なお、学資保険に関する税金については、当事務所へお気軽にご相談ください。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- 保険料負担者が異なる保険金と弔慰金の受け取りと税金2024/09/05
- 診査や健康状態の告知が要らない生命保険2024/08/05
- 被保険者と保険金受取人が同時に亡くなった場合2024/07/05
- 個人年金保険で死亡給付金を受け取る場合の手続き2024/06/05
- 遺留分対策のための生命保険2024/05/05
- 生命保険の家族登録制度と指定代理請求制度の活用2024/04/05
- 会社への貸付金と生命保険の活用2024/03/05
- 相続が発生したときの生命保険の手続きと税金2024/02/05
- 生命保険の失効と相続2024/01/05
- 死亡保険金の受け取りと扶養親族2023/12/05
- 二次相続に備えるための生命保険2023/11/05